マンションの駐車場、カーシェアリングの導入はアリ?

  • Update: 2016-02-18
マンションの駐車場、カーシェアリングの導入はアリ?
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株式会社さくら事務所

この記事はマンション管理士/一級建築士などの専門家が監修しています

マンション駐車場でカーシェアリングする際の注意点

最近、街中でカーシェアリングの看板を見かけることが多くなりました。

分譲マンションでもカーシェアリングを導入されている管理組合も増えてきているでしょう。

しかし、新しくカーシェアリング導入をする前に検討しなければならないポイントがあります。

まず最大の懸念として、カーシェアリングの導入によってマイカーを手放す居住者が現れると、マンションの駐車場が解約されることになり、管理組合の収入が減ることがあげられます。

例えば、週に数回程度の家族の送り迎えや病院への通院に車を利用している場合、レンタカーでは手続きが面倒で不便で費用も割高になってしまうため、マイカーを保有しているという世帯もあるでしょう。

そういった世帯の場合は、カーシェアリングの場合10分~15分程度の時間で、150円~200円程度の手ごろな利費で利用可能なものもあるため、駐車場代や保険料、自動車税などの維持費と合わせ、カーシェアリングへの移行がかなり経済的という結果になります。

機械式駐車場、空きがあってもメンテナンス費用はかかる

したがって、あまり頻繁にマイカーを利用しないような方々が多いマンションでは、駐車場の空き区画が増え管理組合の収入が減少することになります。

立体駐車場

マンションの駐車場が機械式である場合には、空いている駐車場にもメンテナンス費用が掛かりますので、収入が減るため管理組合の負担が更に深刻なことになります。

居住者には一見、便利に映るものですが、結果として建物の維持修繕に影響が出る可能性がありますので、駐車場の空き状況や管理費・修繕積立金の収支計画、長期修繕計画の精査が不可欠です。

全体を把握した上で導入を検討しましょう。

山本 直彌
監修者

山本 直彌

大手マンション管理会社での業務経験6年、大手不動産仲介会社での業務経験9年、その他PM・BMマネジメント経験3年

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ホームインスペクション(住宅診断)をはじめとする個人向け不動産コンサルティングや管理組合向けコンサルティングを行っている。400を超えるマンション管理組合のコンサルティング実績をもち、大規模修繕工事や長期修繕計画の見直し、瑕疵トラブルなどの管理組合サポートサービスを提供している。

【監修】さくら事務所マンション管理コンサルタント(マンション管理士)

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