竣工後10年以内にマンション全体の詳細な点検が必要なワケ

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竣工後10年以内にマンション全体の詳細な点検が必要なワケ

新築マンションでは竣工引渡し後3(6)ヶ月、12ヶ月、24ヶ月の時期に専有部分で発生した不具合について申し出るとアフターサービスに適合する範囲は無償で修繕を受けることができます。

専有部分は日々生活する中で不具合に気付くことができるため、アフターサービスを十分に活用できている方も多いと思われます。

しかし、マンションの共用部分は自分のものでありながら、専有部分と同じ様に日頃の変化に注意を払われている方はほとんどいないのではないでしょうか。

また、一部の分譲会社や施工会社を除いては自ら積極的に引渡し後24ヶ月までの間に定期点検を実施しているところはありません。

ほとんどの場合、管理組合が行った点検の結果により、自主的に申告してきた不具合だけを無償で修繕しているのが実情です。

マンション外壁_ひび

大規模修繕工事前に工事の範囲や内容、必要性などを判断するために劣化診断を実施することが一般的に行われますが、竣工引渡し後、アフターサービスの期限が過ぎた10年を経過してから行われるケースも少なくありません。

ここで大切なことはできれば24ヶ月目までに行うことがベストですが、10年の保証期限が過ぎる前に建物全体を第三者の専門家に点検させることです。

大規模修繕工事の準備のために行う劣化診断の際に、深刻な施工瑕疵が発見された場合でも、分譲会社や施工会社が10年間のアフターサービスの期限が過ぎていることを盾にして無償修繕に応じないことや交渉が難航するということが少なくありません。

発見される瑕疵の代表的なものは以下の通りです。

■外壁タイルの浮き・剥離
■コンクリート被り厚の不足
■構造スリットの設置不良(未設置)
■ジャンカ(コンクリートの充填不良)
■コンクリートコア抜きによる鉄筋切断
■コンクリートのクラック(ひび割れ)

これらの事象が1箇所でもあれば直ちに深刻な瑕疵という訳ではありません。

広範囲に多数発生している場合に深刻な状況となり最悪な場合には建替えや補修のために数年間に亘り仮住まいを余儀なくされることがあります。

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    日本経済新聞にて、さくら事務所・マンション管理コンサルタントの土屋輝之と鬼塚竜司が取材協力した記事が掲載されています。

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