マンションのアフターサービスと瑕疵担保責任の違い

  • Update: 2013-05-13
マンションのアフターサービスと瑕疵担保責任の違い
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株式会社さくら事務所
アフターサービス徹底活用のポイント

アフターサービスと瑕疵担保責任の違い

新築マンションには購入後にもさまざまな不具合に対応するための保証制度があり、分類すると以下のようになります。

■アフターサービス(分譲会社と購入者の約定)

■瑕疵担保責任
1)宅地建物取引業法(宅建業法)
2)品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

アフターサービスは不具合が発生した部分や内容により有効期限が1年・2年・5年・10年と細かく規定されていますがサービス対応期限の起算日に注意ポイントがありますので気をつけていただきたいと思います。

【アフターサービス・瑕疵担保責任(宅建業法・品確法)の起算日】

■アフターサービス
◇専有部分(1・2・5年):引渡し日
◇共用部分
・短期保証部分(1・2・5年):区分所有者の一人がはじめに使用開始した日
・長期保証部分(10年):建物が施工会社から分譲会社へ引き渡された日

(※上記は一般社団法人不動産協会のアフターサービス規準に基づくものです。各分譲会社により異なる場合がありますので詳しくはお手元のアフターサービス規準書でご確認下さい。)

■瑕疵担保責任
◇宅建業法:引渡し日から2年以上
◇品確法 :引渡し日から10年

アフターサービスの長期保証部分(10年)は基礎・柱・梁・耐力壁・内部床・屋上・屋根などのコンクリート躯体の亀裂・破損といった、建物の耐久性に大きく影響をおよぼす恐れのあるものや屋内への雨漏りや漏水といった深刻な不具合に関するものですから、無償で修繕できる機会を活用するのと気付かずに過ごしてしまうのでは、将来の修繕費用に大きな違いが生じてきます。

また、品確法が対象とする瑕疵担保責任は「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」と規定されていますのでアフターサービスの長期保証部分とほぼ同じ内容であると考えられます。

しかし、宅地建物取引業法(民法)による瑕疵担保責任の範囲にはこのような部位を限定する規定にはなっておりませんので給排水設備や空調設備などの設備関係やその他の部分についても適用されるということになります。

アフターサービスや瑕疵担保責任を有効活用し、修繕費ダウン!

アフターサービスや瑕疵担保責任を有効に活用した場合と、そうでない場合にはその後の維持管理に関する費用に大きな差となって現れるケースも少なくありません。お住まいのマンションの保証される範囲と期限をしっかりと把握しておくことが大切です。

アフターサービスの有効活用と修繕積立金の節約術はこちらから
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ホームインスペクション(住宅診断)をはじめとする個人向け不動産コンサルティングや管理組合向けコンサルティングを行っている。400を超えるマンション管理組合のコンサルティング実績をもち、大規模修繕工事や長期修繕計画の見直し、瑕疵トラブルなどの管理組合サポートサービスを提供している。

【監修】さくら事務所マンション管理コンサルタント(マンション管理士)

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