第3話 理事会について

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第3話 理事会について

連続シリーズとして毎週更新している<【新米理事さん必見】第1章あなたが理事になったら>の今回は3話目です。今回は管理組合の最高意思決定機関である「理事会」について考察を深めていきます。

マンション管理組合における役割について

管理組合にもさまざまな役割が存在します。ここでは各役割について解説します。

総会・・・管理組合の最高意思決定機関
理事会・・・管理組合の業務執行機関
理事長/副理事長/理事・・・役員(管理組合/理事会の代表者)※

※理事長などは会社で例えると社長や専務など役員にあたる役職になります。会社の役員とは違い基本的に管理組合の理事会構成メンバーについてはボランティアになります(後述)

専門委員会※

  • 特にマンション管理で重要な対策である大規模修繕工事については、この専門委員会のなかで修繕委員会などで発足することが多い
  • 最近の国交省のガイドラインでは、外部からの第三者(ex:建築士・マンション管理士)の招聘についても言及されるケースが多くあります。

監事・・・組合員によって選任されます
組合員・・・区分所有者ではない住民は含まれません

マンション管理組合の理事会のなかで行う業務など

管理組合の構成員は、数10戸の場合から、100戸を越えるケース(500戸を越える場合も)もあります。全員で直接民主制のような形で業務を実施することは実質不可能です。そのためマンション管理組合のなかで執行部を決め、実務を行うのが理事会の役割になります。

先にも記載していますが、理事会の構成員は、会社で言うと、社長・専務・部長などの役割と同じです。理事会では主にマンションや施設の管理/お金の管理/規約の管理などを行います。ほかにも住民間のトラブル(ex:駐車場/駐輪場/ゴミ・騒音)であったり、共用部や立体駐輪場などの維持・管理も理事会の役目になってきます。

マンション管理組合の理事会はボランティア

基本的に理事会は1~2年の輪番制で交替していくパターンが多くなります。ただ一般的にマンション管理組合の特に理事会の輪番については、ボランティアで行うこともあり、たまたま担当に当たったことで嫌々で実務をこなすケースが多いと聞きます。(一部、役員報酬の支払いを認めている管理組合もあります。)

しかし、この状態を会社に例えた場合、理事会は会社で言えば役員にあたるため、実質会社役員が嫌々会社運営をしているとなったら、その会社経営の結果はどうなるでしょうか。

その会社は嫌々経営のために倒産寸前になってしまうのではないでしょうか。しっかりとマンションを維持管理を行っていくためには、ボランティアで行う実務であっても、理事会の業務を担う方々が積極的に業務を行うことが求められます。積極的なマンション管理が、マンションの資産価値を向上することにつながっていきます。

最後に

会社で言えば社長にあたるマンション管理組合の理事長は、しっかりとマンションにおけるリーダーシップを取らないとなかなか実務をすすめることは大変です。

そうなると、管理組合の理事長は孤独になるケースも多くあります。管理組合の構成員はマンション管理組合における理事長の役割について、ここをしっかりと理解をしておく必要があります。

次回は最後に取り上げた「理事長の孤独」について考察していきます。
この「【新米理事さん必見】第1章あなたが理事になったら」シリーズは、はじめて理事になったマンション管理組合の皆さんに多くご覧いただけることを願っております。

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