マンションの管理規約で定められているのは?
分譲マンションのような建物は区分所有建物と呼ばれ、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」によって、所有関係や権利・義務といった基本的なことが定められています。
しかし、構造や立地、規模などマンション毎に使用方法や維持管理に関する事情もさまざまに異なることから、区分所有法では、個々のマンションの実状に応じたルールを定めることができるとされています。
このルールが管理規約です。マンションの憲法ともいわれるもので、一般的に次のような事について定められています。
- 共用部分の範囲
- 管理組合の業務に関すること
- 管理組合の運営に必要なこと
- 理事会の権限や義務など
管理規約は管理組合の現状にあっているか?不備や問題はありませんか?
管理規約は区分所有者全員に対して効力が及び、売買や相続・贈与などにより新たに区分所有者になった人も効力の対象となります。
また、賃借人についても、建物等の使用方法に関しては区分所有者と同じ義務を負うため、規約に則した使用しかすることができません。
管理規約が、管理組合の現状にあっているか 、不備や問題がないか、現行法に即しているかなど見直しやアドバイスをご希望の方はお気軽にお問合せください。