管理組合向け2・5・10年目のアフターサービス徹底活用

20130126_1 マンション管理組合セミナーの様子

うっかり見過ごしがちなアフターサービス期限!!
アフターサービスの範囲は部屋(専有部分)の中だけでなく共用部分も対象となります。

基本的にマンションの長期修繕計画には新築施工時に発生する施工不良は計算に含まれていません。
しかし、施工不良が原因の劣化でも引渡し後2年を過ぎたら有償の修繕になってしまうことも珍しくありません。

アフターサービスを活用しなければ管理組合が修繕費用を支払うことになり、ケースによっては多額のロスになることもあります。

アフターサービスの適用範囲で無償修繕することは購入者として当然の権利ですが修繕積立金のムダを防ぐためには欠くことができない一歩です。

●管理規約、管理委託契約書、長期修繕計画書、管理組合決算書などお持ちいただくと質疑応答の時間にその場で具体的なご質問を承ります。

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