特定(特殊)建築物定期調査報告

特定(特殊)建築物定期調査報告

特定(特殊)建築物定期調査報告とは、大きな事故を未然に防ぐため、建築基準法第12条により建物や設備を定期的に調査し、特定行政庁(各自治体など)に報告する「特定(特殊)建築物定期調査報告」の制度が、マンションや事務所、ビルについても建物の所有者(管理組合)に義務付けられています。

調査を実施しなかった場合、建物の所有者には罰則(100万円以下の罰金)が課せられることがあります(建築基準法第101条)。
万が一、大きな火災や地震などが発生した際、巨額の賠償責任を負うリスクもあるため、早急な実施を強くお勧めします。

参考:定期報告相談センターはこちら

さくら事務所を利用するメリット

  • さくら事務所は再委託しません!下請けもしません!
    特定(特殊)建築物定期調査を行っている会社の多くが、下請け、孫請けの業者に調査を実施させている多重構造となっているため、所有者(管理組合)が調査した人と直接会って報告を受けることができません。
    さくら事務所は調査会社であるため、直接調査を行い、直接会って所有者(管理組合)にリスクが及ばないように報告を行うことができます。
  • マンション診断に精通したプロの調査員が対応!
    さくら事務所は400組を超える組合へのコンサルティング経験があり、大規模・高層マンションをはじめ、共有部チェック(診断)においても多くの実績があります。
    これまで培ってきた経験と蓄積されたノウハウを活かし、見つかった不具合に対して原因追究や補修の緊急度合、修繕方法をアドバイスすることができます。

定期報告の対象となる建物

面積や検査済証交付日で確認することができます。

定期報告の対象となる建物
  • 建物の用途がマンションの場合は、平成30年5月1日~10月31日までに定期報告が必要です。
  • 建物の用途が事務所の場合は、平成32年5月1日~10月31日までに定期報告が必要です。
  • 定期報告には初回免除制度があります。
    例:平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日~平成27年3月31日)の間に検査済証が交付された建築物
    ⇒平成27年度の「直近の時期」にあたり免除となるため、平成30年度より報告が必要になります。

定期調査報告の対象となる建物

  • マンション(共同住宅)
    5階以上の階で、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超え、且つ、共同住宅の用途に供する部分
    (下図の部分)の床面積の合計が、1,000m2を超えるもの。

    定期調査報告対象となる建物(マンション(共同住宅)の場合)
    例1.
    建物階数が5階建て以上で共同住宅の床面積の合計が1,000m2を超えている(1,050m2)⇒対象例2.
    建物階数が5階建て以上で共同住宅の床面積の合計が1,000m2を超えていいない(600m2)⇒対象外例3.
    建物階数が5階建て未満であるが、共同住宅の床面積の合計が1,000m2を超えている(1,050m2)⇒対象外
  • 事務所ビル
    3階建て以上の建築物で、床面積の合計が1,000㎡を超えているもの。
    ただし、5階以上の建築物で延べ面積が2,000m2を超えるものに限ります。

    定期調査報告対象となる建物(事務所ビルの場合)
    例1.
    建物階数が3階建て以上で事務所使用の床面積が1,000m2以上(2,050m2)に該当し、5階建て以上で延べ面積が2,000m2を超えている⇒対象例2.
    建物階数が3階建て以上で事務所使用の床面積が1,000m2以上(1,640m2)に該当し、5階建て以上で延べ面積が2,000m2を超えている⇒対象例3.
    建物階数が3階建て以上で事務所使用の床面積が1,000m2以上(1,640m2)に該当し、5階建て以上で延べ面積が2,000m2を超えていない⇒対象外

主な調査内容

屋上面の打診診断
点検口からの目視調査
  • 敷地および地盤
    敷地の地盤沈下および排水の状況、塀や擁壁(ようへき)等の維持保全の状況
  • 建築物の外部
    基礎および外壁、窓サッシ等の維持保全の状況
  • 屋上および屋根
    屋上面および屋根、屋外機器等の維持保全の状況
  • 建築物の内部
    防火区画および内壁、床、天井、居室の採光および換気等の維持保全の状況
  • 避難施設等
    避難経路および避難階段、排煙設備、非常用の照明装置等の維持保全の状況
  • その他
    避雷設備および煙突等の維持保全の状況

本サービスで実施する代表的な調査方法

外壁タイルの打診診断
  • 目視調査
    建物の劣化、損傷状況を目視で確認します。
  • 打診調査
    外壁タイルの異常を検出します。目視では異常が確認できない場合でも、外壁タイルの浮きや剥離などが起こっている場合があります。打診調査によって異常が生じている範囲が特定できます。

参考:マンション外壁相談はこちら

サービスのご利用について

  • どのタイミングからでもご利用になれます。お気軽にお問合せください
  • 管理組合のご希望に合わせ、調査を中心とした部分的なご利用も、折衝・補修の全てが終了するまでのフルサポートのご利用も可能です

サービス料金

お見積り無料!まずはお問い合わせください。
※当サイトの価格は全て税込価格です。

マンション・事務所ビル(床面積)
初回 ~2,000m2 60,000円
(税込66,000円)
2,001m2~3,000m2 75,000円
(税込82,500円)
3,001m2 別途お見積り
2回目以降 ~2,000m2 55,000円
(税込60,500円)
2,001m2~3,000m2 65,000円
(税込71,500円)
3,001m2 別途お見積り
  • 「報告書作成料」「報告書提出料」が含まれます。
  • 特定行政庁が指定する機関への指導手数料は含まれておりません。
  • 図面・資料が不足している場合は別途費用がかかる場合がございます。
  • 夜間調査、設備内容により別途費用がかかります。
  • 外壁調査のタイル全面打診につきましては別途お見積りとなります。ブランコ調査、赤外線調査も可能です。
  • 札幌市近郊以外の場合には別途、交通費・出張費がかかります。(1回まで無料)
  • 消費税は調査日時点の消費税率に基づき、精算させていただきます。
  • オプションとして、特定行政庁対応を10,000円(税込11,000円)/日で承ります。所有者(管理組合)様に代わり、特定行政庁からの内容確認対応を行います。

調査報告の流れ

※お申込み内容や所管行政庁により流れが若干異なる場合があります。

1ホームページまたは電話でお問合せください
お問合せ・お見積りはお問い合わせ・お見積もり専用フォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
お電話の場合は、建物の面積・階数・所在地などをお知らせください。
最短2日で対応いたします。
2ヒアリング
建物の規模・条件・検査の希望スケジュールなどをヒアリングします。
この時点で図面をご提出いただく場合もあります。
3お見積り
ヒアリングに基づいてお見積り書を作成し、お送りいたします。
4お申込み
特定(特殊)建築物定期調査業務を行うための業務委託契約を締結します。
5スケジュール調整
調査日程の最終確認を行います。
報告書提出の時期についても合わせて調整いたします。
6図面等のご提供
調査準備のため、図面や過去の定報告書をご提出いただきます。
図面がない場合は、ご相談ください。
最短10日で対応いたします。
7調査実施
当日は2名以上でお伺いします。
ご希望があれば調査結果の報告、アドバイスをいたします。
8調査報告書作成
調査結果に基づき、調査報告書を作成いたします。
9押印のお願い
調査報告書提出前に、所有書の押印をお願いいたします。
10調査報告書提出
調査報告書提出時に行政のチェックを受けます。
チェックに通過したら、受付完了です。
11ご請求
調査報告書提出前に、所有書の押印をお願いいたします。
12調査報告書提出
調査報告書提出時に行政のチェックを受けます。
チェックを通過したら、受付完了です。