マンションの定期点検、11年目に行うのはもったいない!

マンションの11年目には、管理会社の定期点検が行われるケースが一般的です。

屋上の防水保証が10年で終わり、漏水の危険性がないかを確認すると同時に、他の部位も劣化がないか確認するのです。

しかし実は、11年目に定期点検を行うことはメンテナンス費の観点から非常にもったいないことなのです。

マンションの保証期間とは?

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マンションにはアフターサービス期間が設けられていて、項目によって期限が異なり、新築から2年、5年、10年などと決められています。10年間の保証がつくのは構造耐力上主要な部分の亀裂や破損、屋内への雨水の侵入です。これは住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に定められていて、たとえ契約書に5年と書いてあっても無効になります。

 

定期点検を11年目に行うのは、売主側の都合

そもそも、なぜ定期点検が保証期間が切れる前の9年目ではなく、11年目にあるのでしょう?

そこには売主側の都合があります。もし9年目に定期点検を行って雨漏れやコンクリート躯体の不具合が見つかった場合、保証期間内なので売主の費用負担で是正工事を行わなければならないからです。しかし11年目なら既に保証が切れているので売主の費用負担にはならず、大規模修繕工事も近いので一緒に修理しましょうと、管理組合の費用負担で是正工事が行えるからです。


こうした売主側の都合で、管理組合にとって有益な9年目の点検は行われず11年目に点検が行われるのです。

管理組合の側からすると、本来なら10年の保証期間内に申請すれば、無償で工事してもらえるはずだった内容が、11年目の定期点検で見つかった場合には管理組合の費用負担で工事を行うことになってしまいます。

 

大規模修繕工事費用への影響

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本来なら無償で修理できたはずの部分を11年目に持ち越した場合、13年目ぐらいに行う大規模修繕工事の時に修理を行うことになります。大きな費用負担が出る大規模修繕工事において、さらに費用がかさむことになりかねません。

大規模修繕工事でほとんどの積立金を使い切ってしまうマンションが多い中、このような負担はマンション会計に大きな影響を与えかねません。

保証が切れた後に点検をするよりも切れる前に点検を行っておく方が、修繕積立金の節約という観点から考えるとずっといいということがお分かりいただけるかと思います。

アフターサービス保証が切れる前に自主点検を

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9年目、10年目の保証期間が切れる前に、管理組合の皆様で自主的に点検することをお勧めします。各住戸、共用部などに雨漏れがないか、構造体にひび割れや破損がないかを確認し、保証期間が切れる前に売主に申請しましょう。

ただし地下ピット内など、管理組合の方だけでは難しい場所も多いので、管理会社の協力を仰ぐことが必要です。

それ以外にも第三者機関に依頼をする方法があります。さくら事務所でもご相談をお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

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