あなたの住んでいるマンションは消防法違反になっていませんか?
消防法で「高層建築物」と定義される高さ31m(11階相当)を超えるマンションは、都内に9,288棟あり、2016年は1年間で153件の火災が発生し、2人が死亡、58人がけがを負いました。 これらの火災では、はしご車の放水が届かず、避難や消火に時間がかかることが多くみられました。 2016年、東京都内の高層マンションに東京消防庁が立ち入り検査をした結果、約8割で消防法違反が確認されました。 同庁が消防法違反を指摘したマンションのうち約7割の違反は、消防訓練を取り仕切る防火管理者の不在と消防計画の不備、消防用設備の点検の未実施、未報告などでした。 マンションは、収容人数が50人を超える場合、これらの義務が発生しますが、現在でも約300棟で依然改善されないままとなっています。 訓練を実施していないという危険なマンションもあるようです。防火管理で大切な生命・身体・財産を守りましょう
これまでの高層マンション火災をみると、防火管理体制に不備があったが故に火災が発生し、拡大して、尊い人命や貴重な財産が失われてしまった事例が数多くあります。 例えば、火災が起きた際は、避難にエレベーターを使うと停電で閉じ込められ、煙が入ってくる恐れがあり、階段で避難することが望ましいのですが、常日頃、避難訓練の実施がなされていなければ、とっさの判断に誤りが生じかねません。 子供や高齢者、体の不自由な方々は尚更、日頃からの意識が必要です。防火管理者を中心に、防火管理を適切にし、火災に備えることが生命・身体・財産を守る上で大切な取組みなのです。防火管理制度とは
消防法第8条及び火災予防条例第55条の3で防火管理の実施が義務付けられています。 消防法では、「多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有する者(居住者)は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項を『防火管理に係る消防計画』として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」とされています。なぜ管理組合員や居住者が防火管理者になるべきなのか
防火管理者の主な役割は、消防計画の作成、消火、通報および避難訓練の実施、消防設備や消防用水などの点検、火気の使用や取り扱いに関する監督、避難や防火上必要な構造・設備の維持管理、収容人員の管理などがあげられます。 この役割は、常日頃からマンションに居る人でないと、監視や緊急対応ができません。そのため、防火管理者は管理組合員や居住者が担う大切な役割です。防火管理者を外部委託することの危険性
管理組合に防火管理者のなり手が見つからない等で、防火管理者を外部委託する管理組合が増えてきています。 しかし、防火管理者の役割には常日頃の監視や点検、火災が発生した場合の緊急対応が求められます。 つまり「日常の実体ある防火管理を実施すること」が必要なのです。果たして、外部委託した防火管理者がその役割を担えるでしょうか? さくら事務所では、防火管理者の代行ではなく「防火管理技能者※」として管理組合の防火管理者が「日常の実体ある防火管理を実施すること」をサポートします。 防火管理者の役割の中でも負担が大きい消防計画の作成も、さくら事務所が防火管理技能士としてアドバイスします。※ 防火管理技能者とは
大規模マンションにおいては、消防・防災設備が高度にシステム化され、防火管理業務の増大と複雑化、高度・専門化が進んでいます。 これらのことから、防火管理者の業務を補助するため、防火管理に関する高度・専門的な知識・技能を有する者を防火管理技能者として選任する制度が消防法に導入されました。こんなご心配・お悩みを抱える管理組合におすすめ
- 防火体制がなく、管理会社から説明もない
- 防火管理者のなり手がいなくて困っている
- 消防計画が作成されていない
- 消防署からの指導や命令があったが、対処できておらず困っている
- 防火管理体制を巡回点検や消防訓練等で強化させたい
「防火管理者サポート」サービスのメリット
- 住民または管理会社が安心して防火管理者に就任できるようサポートが得られます。
- 消防計画の作成や巡回点検や消防訓練等の防⽕管理体制のサポートが得られます。
- 消防署の査察への対応が軽減されます
- 居住者への注意・啓蒙など、理事会のお手間が軽減されます
本サービスで行われること(基本契約)
防火管理技能者として、防火管理者の業務補助を実施します。- 防火対象物の火災予防上の自主検査に関する補助
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関する補助
- 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維管理及びその案内に関する補助
- 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関する補助
- 防火上必要な教育(注意・啓蒙)に関する補助
- 火災、地震その他の災害が発生した場合の防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、
- 消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動(以下「自衛消防活動」という。)に関する補助
- 消防活動に係る訓練の実施に関する補助
- 防火管理についての消防機関との連絡に関する補助
- 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する補助
- 消防計画の作成及び変更並びに防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成及び変更に関する補助
- 消防法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織に関する補助
- 防災・震災対策への助言(さくら事務所オリジナル)
サービス料金(目安)一覧
本サービスは、頼れる顧問のオプションとしてご利用いただけます。住戸数 | 料金 |
50戸~ | 20,000円/月~ |
消防計画の作成 | 38,500円(税込)/回~ |
- マンション向け防災備蓄品選定サービス
- 防災マニュアル作成支援サービス
- 防災訓練・防災イベント企画実施支援サービス
- マンション防災教育の推進
- 防災セミナー